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相続放棄のデメリットと判断基準を解説

相続が発生すると、被相続人の財産を受け継ぐかどうかの判断が必要になります。

「相続放棄」は、被相続人の財産の権利や債務の一切を放棄する手段で、一度相続放棄をすると撤回することはできません。

本記事では、相続放棄のデメリットと判断基準について解説いたします。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人が亡くなった後に発生する財産の承継について、法律上の相続人がその権利を一切放棄する手続きです。

相続人は財産だけでなく、借金なども承継することになるため、負債の方が多いと判断した場合には、相続放棄を選ぶことで責任を回避できます。

相続放棄をするには、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、単に遺産分割協議に参加しないだけでは放棄にはなりません。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになるため、他の相続人との関係にも影響を及ぼします。

相続放棄のデメリット

相続放棄にはメリットもありますが、デメリットも存在します。

1つ目に、相続財産に含まれるプラスの財産、たとえば現金や不動産なども一切取得できなくなる点が挙げられます。

相続放棄を選択する時点で、負債がプラスの財産よりも多かったために相続放棄をした際、後になって有益な財産が見つかった場合でも受け取ることはできません。

2つ目に、相続放棄をした結果、次順位の相続人に相続権が移り、トラブルを招くこともあります。

相続権が移転したことは、相続人に通知されないため、事前に相続放棄について相談することが大切です。

相続放棄するべきなのはどんなとき?

相続放棄を検討すべき典型的なケースとしては、相続財産よりも借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合が挙げられます。

特に、消費者金融やカードローンなどの多重債務を抱えていた被相続人である場合、遺産を引き継ぐことで相続人自身が返済義務を負うため、早急な判断が求められます。

また、特定の相続人に財産を集中させたいときに相続放棄を行うケースがあります。

さらに、遺産が明らかでない、または遠方に不動産があり管理できないといった場合にも、相続放棄は有効な選択となり得ます。

まとめ

相続放棄は、相続人が負債などのマイナスの財産を引き継がないための有効な手段ですが、プラスの財産も一切受け取れなくなるという重大な影響を伴います。

相続放棄の判断は、被相続人の財産状況や家族構成、そしてご自身の今後の生活設計に大きく関わる問題です。

相続トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

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代表者 神山 高俊(かみやま たかとし)
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メールアドレス takasaki@t-leo.com
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