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【弁護士が解説】自己破産手続きにかかる期間と費用相場

自己破産は、借金の返済が困難となった場合に選択される法的な救済手段です。

返済義務が免除される一方で、一定の手続きや費用が必要となります。

本記事では、自己破産の流れや期間、かかる費用の目安について解説いたします。

自己破産手続きの流れ

自己破産は、借金の返済が困難となった場合に、裁判所を通じて債務の免除を受ける法的手続きです。

 

まず、弁護士へ相談し、自己破産の方針が決定されると、債務状況や家計の収支を示す書類を準備します。

これには、借入先一覧、通帳のコピー、給与明細、家計簿などが含まれます。

この時点で「受任通知」が債権者に送られ、督促や返済が一時停止されます。

必要書類がそろったら、弁護士が裁判所に破産申立書を提出します。

 

その後、裁判所は申立内容を審査し、破産手続開始決定を出します。

破産管財人が選任される場合もあり、債務者の財産を調査・換価して債権者への配当が行われます。

管財事件とならない「同時廃止事件」の場合は、破産手続の簡略化が可能です。

いずれの場合も、免責審尋という面談を経て、裁判所が免責の可否を判断します。

最終的に免責許可決定が出れば、借金の返済義務が法律上免除されます。

ただし、税金や養育費などの非免責債権は除かれますので注意が必要です。

 

同時廃止の場合、財産が少なく債権者も少数であるため、一連の手続きが開始してから免責されるまで、およそ3~6カ月前後かかります。

管財事件の場合、財産が多いため8カ月から1年ほどかかる場合が多いです。

自己破産手続きにかかる費用

自己破産にかかる費用は、手続きの種類や依頼先によって異なりますが、主に弁護士費用と裁判所費用から成ります。

 

まず弁護士費用として、着手金と報酬金を合わせて30万円から70万円程度が相場とされています。

また、裁判所費用について、同時廃止事件の場合は、2万円前後が目安ですが、破産管財人が選任される管財事件では、少なくとも20万円以上の費用がかかります。

 

したがって、総額での自己破産費用は、同時廃止であれば約30万円、管財事件では50万〜80万円前後となるケースが一般的です。

まとめ

自己破産は、借金の返済が困難な方にとって再出発を図るための重要な制度です。

申立書類の準備から裁判所の審理、免責決定に至るまで、一定の手続きと費用がかかります。

自己破産手続きでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属

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経歴
  • 群馬県出身
  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 中央大学法科大学院卒業
  • 群馬県弁護士会所属
  • 高崎支店 支店長

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