交通事故によるむちうちで入院した場合の慰謝料相場を解説
交通事故によるむちうちで入院または通院した場合、慰謝料を請求することが可能です。
事故の被害者にとっては、慰謝料がどれくらいもらえるのか、保険会社から提示された金額が妥当なのか気になるでしょう。
今回は、むちうち事故によってどのくらい慰謝料を請求できるか、確認していきます。
むちうちで請求できる慰謝料の種類
交通事故によるむちうちで、請求できる可能性がある慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガで入通院治療を余儀なくされた場合に請求できる慰謝料です。
入通院の期間によって金額が変わります。
後遺障害慰謝料は、事故による後遺障害だと認められた場合に請求できる慰謝料です。
認定を受けた等級によって金額が変わります。
慰謝料の算定基準と入通院慰謝料相場
慰謝料を計算するのに用いられる基準は3つあります。
自賠責保険基準
自賠責保険に賠償金を請求したときに用いられる算定基準で、国が定めた支払い基準に基づいています。
被害者の最低限の救済が目的で、3つの基準のなかで最も少額になる傾向があります。
自賠責保険基準では、対象日数に4300円乗じて入通院慰謝料金額を算出します。
入通院した日数を2倍した日数と、治療期間の日数どちらか少ない方を対象日数とします。
たとえば、治療期間3カ月で入通院日数が30日の場合の相場目安は、25万8000円程度となります。
任意保険基準
任意保険会社ごとに独自に設けられている算定基準です。
計算方法は公開されていませんが、自賠責保険基準より賠償額が多少高い傾向にあります。
弁護士基準
弁護士基準とは、裁判例に基づいた算定基準で、裁判基準とも呼ばれます。
弁護士に交渉を依頼する場合に用いられます。
3つの基準のなかで最も高く慰謝料が算定されます。
弁護士基準では、入院と通院で慰謝料算定額が異なります。
たとえば、3カ月通院した場合の相場目安は53万円程度となり、1カ月入院しその後2カ月通院した場合は69万円程度となります。
むちうちによる後遺障害慰謝料相場
むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は12級13号の局部に頑固な神経症状を残すもの、14級9号の局部に神経症状を残すものです。
12級13号の相場目安は、自賠責保険基準が94万円程度、弁護士基準が290万円程度となります。
14級9号の相場目安は、自賠責保険基準が32万円程度、弁護士基準が110万円程度となります。
ただし、12級13号はレントゲンやMRIなどによって後遺障害があることを立証しなければならないため、難易度が高いといわれています。
まとめ
今回は交通事故によるむちうちで、どのくらいの慰謝料がもらえるのか紹介しました。
3つの算定基準では、算定額に大きな差がでる可能性があります。
保険会社から提示された金額に納得できない場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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神山 高俊Takatoshi Kamiyama / 群馬県弁護士会所属
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